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働きながらスキルアップでお金がもらえちゃう?教育訓練支給給付金についてまとめました。

どうも、さじです。

仕事をしながら新しい事ににチャレンジする時にはお金が必要ですよね。

社会人の後輩
社会人の後輩
新しい事始めたいけどお金ないな…
さじ
さじ
  お金をもらいながらなスキルアップをする方法があるんです!

今回は働きながら新資格取得や勉強をする時に、国からお金をもらいながら勉強することができる『教育訓練支給』についてです。

これからスキルアップを考えているけど、お金のことが心配な人は是非読んでみてください。

教育訓練支給給付金とは?

この制度は厚生労働省が指定している講習会などを受講すると、一定の給付金が受け取れる一般教育訓練給付金専門実践教育訓練給付金の2種類があります。

一般教育訓練給付金

厚生労働大臣が指定した講習会を受講し、終了した人に総支払額の10%を支給する制度(上限10万円)

専門実践訓練給付金

専門資格取得のための学校に通う場合に、教育訓練経費とし年間経費の50%を支給する制度(上限40万円)

自分がどちらを受けれるのか考えたら、上のことを参考に考えてみてください。

 

また初回給付を受ける場合には1年以上の雇用保険加入が条件で受けれます。

この給付自体は複数回受ける事が可能で、2回目以降受給を受ける場合には3年以上受給していない期間がある事が条件になっています。

一般教育訓練支給給付金

対象の人は厚生労働大臣が指定した講習会を受講した人に対して、講習会を受講し終えた後に受給されるお金になります。

なので受講完了後1ヶ月以内に受講費用の申請をしないと受けれないので注意が必要です。

支給額は受講費用の総額の10%、上限金額が10万円となっていますので、その範囲の中で自分の必要な資格の取得を目指しましょう。

専門実践教育訓練給付金

対象の人は一般専門教育訓練給付金の人とは少し違い、厚生労働大臣が認めた講習会を受講している人か、卒業した人が受給対象になります。

例として調理師や看護師、介護福祉士などの資格が対象となっています。

これらの資格は専門的な学校に通って単位を取得しないと国家試験の受験資格を得る事ができないので、一般教育訓練給付金よりも受給率が高く設定されています。

厚生労働大事の指定講習会じゃないとダメなのか?

一般・専門実践教育訓練給付金は厚生労働大臣の指定した講習会を受講しないと受け取る事ができません。

これには大臣がしているのではなく、各講習会や学校が厚生労働省に申請をして受理されている事が条件になっているのです。

もしもこれからこの制度を利用して受講を考えている場合には、厚生労働省ホームページから各都道府県の受けられる学校などの一覧がありますのでみてみてください。

自分の為に新しいスキルを身につける

今の社会では多様性が求められるようになってきました。

一つの仕事をして一生生きていく時代もありましが、今は新しいことにどんどんチャレンジできる時代になっています。

国から補助を受けながら資格取得ができる制度を活用して、自分のスキルの幅をもっともっと広げていきましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました!